特別レースの実施要綱・レース鳩品評会規程・品評会審査基準
特別レースの実施要綱を以下の通り定める。
1.ナショナル・レース
1.準則
- このレースは、協会が実施囲体に委託して行うレースで本実施要綱によって実施し、これ等に定めなき事項については、レース規程の関係条項を準用して実施するものとする。
2.実施団体
- 実施団体は、連合会員をもって構成するブロック連盟または地区競翔連盟以上の団体とし、その団体において実行委員会を設置して委員長以下競翔、放鳩、審査、会計等レース規程に定める役員を選任するとともに実施細則を制定して公正に行うものとする。
3.参加者および参加鳩
- 参加者は連合会員とし、実施団体が定めた実施細則を遵守するとともにその指示に従ってレースに参加しなければならない。
- 参加鳩は本協会が制定する脚環装着鳩(レース規程第7条第2号該当鳩を含む)とする。
4.レースの種類
- レースの種類は、参加範囲およびレース距離によって次のように区分するものとする。
※ただし、地区の立地条件等特別な事情により参加範囲の規定に準拠することが著しく困難な場合は協会の承認を得るものとする。
種類 | 略称 | 参加範囲 | 距離 |
---|---|---|---|
地区ナショナルレース | PN | 地区競翔連盟並びにその共同体 | 公称600km~ |
グランプリレース | GP | ブロック連盟 | 公称700km~ |
グランドナショナルレース | GN | ブロック連盟 | 公称1000km~ |
※ただし、地区の立地条件等特別な事情により参加範囲の規定に準拠することが著しく困難な場合は協会の承認を得るものとする。
5.参加羽数ならびに呼称等
- それぞれのレースは原則として実施団体名、放鳩地名、公称距離、レースの種類の順に呼称する。
(例東京東地区木古内600k地区ナショナルレース) - レース距離は、本要綱1.(4)の定めに従い、レース規程第5条に準拠して実施団体においてそれぞれ定めることができるものとする。ただし、地区の立地条件等特別な事情により、レース規程に準拠することが著しく困難な場合は毎年2月末日までに書面によりその由を届出て協会の承認を得るものとする。
「註」但書による場合、当該レースを下記授賞申請の選考基準または対象レースとすることは出来ない。①日本最優秀鳩舎賞②レース鳩帰還率賞③日本エースピジョン賞④エクセレントピジョン認定⑤全日本ゼネラルチャンピオン賞⑥会長賞⑦内閣総理大臣賞
6.レース実施届の提出
- 実施団体は所定の様式によるレース実施届を毎年2月未日までに協会に提出し、その承認を得るものとする。
7.レース成績の提出
- 各レースの審査委員長はレース規程第31条の定めにより、そのレース成績を協会に提出するものとする。
8.授賞
- 協会はレース規程第36条の定めにより、次の通り授賞するものとする。
- ①地区ナショナルレース
地区連盟1位から3位に賞状・賞杯を授与する。 - ②グランプリレース・グランドナショナルレース
主催団体を構成する地区連盟数と同数の賞状・賞杯を授与する。但し、ブロック連盟より申請の
ある場合は、地区連盟ごとに授賞することが出来る。
2.菊花賞レース
1.距離
- 公称距離200km以上とし、秋季1回12月15日までに実施するものとする。
3.参加鳩および参加者の資格
- 参加鳩は日本鳩レース協会発行の当年度脚環を装者した若鳩とし、参加者は日本鳩レース協会所属の連合会員に限る。
4.開催の届出
- 菊花賞レースを開催する競翔連合会は、レース規程第16条により提出するレース予定表への記入をもって開催届とすること。この開催届を期限(8月末日)までに提出しないときは授賞の対象とならない。
4.レース成績の報告
- 菊花賞レースを開催した競翔連合会は、レース成績決定後2週間以内にレース規程第31条所定の提出物を協会に提出しなけれぱならない。
5.準則
- このレースは本実施要綱によって実施し、これらに定めなき事項についてはレース規程の開係条項を準用する。
3.国際委託鳩舎のレース
1.国除委託鳩舎で次のレースを行う。
八郷国際委託鳩舎 | ||
---|---|---|
レース名 | 実施期日(原則) | 放鳩地(公称距離) |
①オータムカップレース | 11月末日まで | 200km地点 |
②国際サクセスレース | 2月末日まで | 200km地点 |
③国際ウィナーレース | 2月末日まで | 300km地点 |
④国際ダービーレース | 3月末日まで | 400km地点 |
⑤国際親善鳩レース大会 | 3月末日まで | 500km地点 |
⑥オリエンタルカップレース | 4月末日まで | 700km地点 |
⑦国際チャンピオンレース (東日本チャンピオンレースに参加) なお、このレースについては、前レースの後日帰り又は在鳩舎の全鳩の参加を認めることができる。 |
5月末日まで | 900km地点 |
伊賀国際委託鳩舎 | ||
---|---|---|
レース名 | 実施期日(原則) | 放鳩地(公称距離) |
①オータムカップレース | 11月末日まで | 200km地点 |
②国際サクセスレース | 2月末日まで | 200km地点 |
③国際ウィナーレース | 3月末日まで | 300km地点 |
④国際ダービーレース | 4月末日まで | 400km地点 |
⑤国際親善鳩レース | 4月末日まで | 400km地点 |
⑥オリエンタルカップレース | 4月末日まで | 600km地点 |
⑦連合会対抗レース | 別に定める実施要綱により併催する |
2.次の事項については、実施要綱において別に定めるものとする。
- 参加鳩の範囲
- 委託申込方法
- 委託鳩の送付
- 委託料
- 委託鳩の事故責任
- 委託鳩の返還
- 授賞
- アベレージレースの実施
3.外国から参加する鳩についての実施要領は別に定める。
4.国際委託鳩舎レースについては、埋事会が別に定めたコンビューターシステムを使用することができるものとし、これにより成績順位を決定する。
4.レジョナルレース
- このレースは、地区競翔連盟が主催して行う。
- このレースは、春季は1回、秋季の実施は地区連盟の任意によるものとする
- 距離は、春季は公称距離400km以上、秋季は公称距離300km以上とし、放鳩地は各地区競翔連盟において任意に選定する。但し、公称距離について地区の立地条件等著しく困難な特別の事情がある場合、協会に申し出て承認を得ることが出来るものとする。
※この但書による場合、当該レースを下記授賞申請の選考基準または対象レースとすることは出来ない。- 日本最優秀鳩舎賞
- レース鳩帰還率賞
- 日本エースピジョン賞
- エクセレントピジョン認定
- 全日本ゼネラルチャンピオン賞
- 協会賞
- このレースの授賞は、次の通りとする。
- ◇春季…1位から3位までに賞状、賞杯を授与する。
- ◇秋季…1位に賞状、賞杯を授与する。
- 本要綱に含まない事項については、レース規程の関係条項を準用する。
5.桜花賞レース
- このレースは、各地区競翔連盟が主催して行うがレース規程第31条第4項の規定に拘らず、参加競翔連合会で公称距離800km以上あるものについては衆議院議長賞として、また公称距離800km未満のものについては一般レースとして重複して申請してもよい。
- このレースは、春季に1回行う。
- 距離は、公称距離800km以上とし、放鳩地は各地区競翔連盟において任意に選定する。但し、公称距離について地区の立地条件等著しく困難な特別の事情がある場合、協会に申し出て承認を得ることが出来るものとする。 「註」但書による場合、当該レースを下記授賞申請の選考基準または対象レースとすることは出来ない。①日本最優秀鳩舎賞②日本エースピジョン賞③全日本ゼネラルチャンピオン賞④内閣総理大臣賞
- このレースを行う地区競翔連盟は、レース実施計画書を2月末日までに協会に提出しなければならない。
- このレースは、1位に賞状、賞杯を授与する。
- 本要綱に含まない事項については、レース規程の関係条項を準用する。
6.衆議院議長賞レース
- レース規程第16条により屈出た競翔連合会以上の団体で行い、距離は公称800km以上で春季5月末日までに行う。但し、公称距離について地理的条件等著しく困難な特別の事情がある場合、協会に申し出て承認を得ることが出来るものとする。
- 全国最高分速鳩に衆議院議長賞の下付を申請する。「註」(1)の但書を除く。
- その他については、レース規程の開係条項を準用する。
7.農林水産大臣賞レース
- レース規程第16条により届出た競翔連合会以上の団体で行い、距離は公称500km以上で春季5月末日までに行う。但し、公称距離について地理的条件等著しく困難な特別の事情がある場合、協会に申し出て承認を得ることが出来るものとする。
- 全国を別表1のとおり9地区に区分し、全国最高分速鳩に農林水産大臣賞を、他の地区の各地区優勝鳩に農林水産省生産局長賞の下付を申請する。「註」(1)の但書を除く。
- その他については、レース規程の関係条項を準用する。
8.アジア鳩協連盟会長賞レース
- レース規程第16条により届出た競翔連合会以上の団体で行い、距離は公称400km以上で春季5月末日までに行う。但し、公称距離について地理的条件等著しく困難な特別の事情がある場合、協会に申し出て承認を得ることが出来るものとする。
- 全国を別表1のとおり9地区に区分し、各地区の最高分速鳩にアジア鳩協連盟会長賞の下付を申請する。「註」(1)の但書を除く。
- その他については、レース規程の関係条項を準用する。
9.全日本ジュニア選手権レース
- レース規程第16条により届出た競翔連合会以上の団体で行い、レース実施の年の1日1日現在、満18才未満の連合会員だけが参加できる。
- 距離は公称200km以上とし、春季は5月末日、秋季は11月未日までに行う。
- その他については、レース規程の関係条項を準用する。
10.楓賞レース
- レース規程第16条に定めるレース予定表への記入をもって開催届とし、競翔連合会の任意により、公称距離200km以上で秋季11月末日までに行う。
- 全国を別表1のとおり9地区に区分し、各地区の最高分速鳩に楓賞を授与する。
- その他については、レース規程の開係条項を準用する。
11.文部科学大臣賞レース
- このレースは、レース規程第16条により届出た競翔連合会以上の団体及び国際委託鳩舎で行い、競翔連合会以上の団体で行う場合、各1つの競翔連合会に学生の連合会員が2名以上、国際委託鳩舎で行う場合、各1つの国際委託鳩舎に学生の委託者が2名以上いなければならない。※この場合の学生とは、小学生から大学生(文部科学省認定各種学校の学生、生徒を含む)をいう。
- このレースに参加できるのは、前号の学生のみとする。
- 距離は競翔連合会以上の団体で行う場合、公称100km以上とし、夏季から秋季10月末日までに行う。国際委託鳩舎で行う場合は本実施要綱3.に定める秋季200kmに該当するレースとする。
- 全国最高分速鳩に文部科学大臣賞の下付を申請する。
平成29年1月29日改正附則 この規程は、総会の承認のあった日(平成29年1月29日)から施行する。
区分 | 地区名 | 当該都道府県名 |
---|---|---|
1 | 北部地区 | 北海道、青森、秋田、山形、新潟の各県と岩手県北部 |
2 | 東北南地区 | 宮城、福島両県と岩手県南部 |
3 | 北関東地区 | 群馬、茨城、栃木の各県と埼玉県北部 |
4 | 南関東地区 | 千葉県、および埼玉県南部 |
5 | 東京地区 | 東京都一円 |
6 | 東部地区 | 神奈川、静岡、山梨、長野の各県、愛知の東部 |
7 | 中部地区 | 愛知、岐阜、三重、富山、石川、福井の各県、京都北部、兵庫北部 |
8 | 近畿地区 | 京都(北部を除く)、大阪、滋賀、奈良、和歌山、兵庫(北部を除く) |
9 | 西部地区 | 山陰、山陽、中国、四国、九州の各県及び沖縄県 |
レース鳩品評会規程
第1章 総則
第1条 品評会の種別
- レース鳩品評会は、本協会が主催する全国品評会および地区競翔連盟が主催する地区品評会の2種類とする。
第2条 開催度数、会期および開催地
- 全国品評会は年1回開催し、その会期および開催地は前年の理事会において定める。
- 地区品評会は、ブロック連盟より協会に届出て年1回開催できる。
第3条 参加者および参加鳩
- 全国品評会の参加者は、本協会連合会員とずる。
- 参加鳩は本協会制定脚環を装着し、所属する競翔連合会または地区競翔連盟の記録証明書を付した国内産鳩で、ブロック連盟が主催して開催した地区品評会において各部門1席から10席までに選出された鳩とする。但し、スーパーチャンピオンクラス②及び③の鳩を除く。
- 本協会制定脚環と他団体発行脚環を併せて装着した鳩は、この品評会に参加できない。
第2章 全国品評会
第4条 審査員
- 審査員は、協会よりレース鳩品評会の審査員として資格を受けた審査員(以下「公認審査員」という)のうちから協会が委嘱し、そのうち1名を審査委員長とする。
第5条 参加鳩の部門別区分および審査方法
参加鳩を12部門に区分して、審査員が協会の定めるレース鳩品評会審査基準に則り、厳密に審査採点する。
- 若鳩クラス♂ 当才生れで参加資格は200Km(公認距離、以下同じ)以上の連合会または連盟主催レースの参加鳩で、上位20%以内の入賞鳩。
- 若鳩クラス♀ 1に同じ。
- 中距離クラス♂ 開催年を含め過去2年間に400Km~600Kmまでの連合会または連盟主催(国際委託鳩舎レースを含む)レース参加鳩で、上位20%以内の入賞鳩。(但し、協会が認める災害等特別な事由によりレースが実施されなかった年は年数に含まない。)
- 中距離クラス♀ 3に同じ。
- 長距離クラス♂ 開催年を含め過去2年間に700Km以上の連合会または連盟主催(国際委託鳩舎レースを含む)レースの参加鳩で、上位20%以内の入賞鳩。(但し、協会が認める災害等特別な事由によりレースが実施されなかった年は年数に含まない。)
- 長距離クラス♀ 5に同じ。
- スタンダードグラス♂ 開催年を含め過去3年間に実距離200Km以上のレースで上位20%以内に複数回入賞し、その全入賞レースの合計飛翔距離(実距離)が2,000Km以上ある鳩。(但し、協会が認める災害等特別の事由によりレースが実施されなかった年は年数に含まない。)
- スタンダードグラス♀ 7に同じ。
- チャンピオンクラス♂ 開催年を含め過去2年間にレジョナルレース以上の連盟主催レースの参加鳩で、上位5%以内の入賞鳩。(但し、協会が認める災害等特別な事由によりレースが実施されなかった年は年数に含まない。)
- チャンピオンクラス♀ 9に同じ。
- スーパーチャンピオンクラス♂
①開催年を含め過去2年間にレジョナルレース、地区ナショナルレース、桜花賞レース、グランプリレース(地区連盟序列)、グランドナショナルレース(地区連盟序列)の優勝鳩又はこれらの各レースの上位1%に1回以上入賞の鳩。
②開催年を含め過去2年間に東日本稚内グランドナショナルレース、東日本チャンピオンレース、ジャパンカップレースの総合10位までの入賞鳩、又は日本エースピジョン賞10位までの入賞鳩。但し、開催地が東京(協会)の場合に限るものとする。その場合、地区品評会への参加は不要とする。
③開催地を東京(協会)以外の地方とする場合、 当該地域のレース開催状況により②のうちの対象レース(東日本稚内グランドナショナルレース、東日本チャンピオンレース、ジャパンカップレース)は別に定めることができるものとする。 - スーパーチャンピオンクラス♀ 11に同じ。
第6条 成績序列の判定
審査員は採点の結果に基づき、前条の各部門ごとに順位を定め、また各部門の1席の鳩のうちから総合1席鳩および総合2席、3席の鳩を決定する。この決定について参加者は、異議の申立てはできない。
第7条 授賞
- 総合1席鳩には農林水産省生産局長賞の下付を申請し、総合2席、3席鳩および各部門の1席鳩に協会賞を授与し、各部門の5席までの鳩にメダルを授与する。
- 総合1席、2席、3席および各部門の5席までの優秀鳩に当該年度予算計上額の範囲内で副賞を授与する。
- 総合1席、2席、3席および各部門の5席までの鳩に賞状を授与する。
第8条 参加申込み
この品評会に参加を希望する連合会員は、別に定める参加資格基準にそった所定の参加申込書を期限までに協会に提出する。
第9条 参加鳩の制限
- 協会は展示会場の都合により、参加鳩の数または展示鳩の数を制限することがある。
- 協会は、参加鳩の数を制限する場合は、参加申込者に対し、受付の諾否を、通報する。
第10条 参加鳩の受渡し
参加者またはその代理人は、所定の日時に鳩を指定場所に搬入して係員に受渡し、展示会終了後の定められた時刻に展示会場に出頭して、鳩を引取らなければならない。ただし、遠隔地よりの参加鳩は所定の日時までに協会に到着するよう送付することができる。
第11条 事故責任
協会は参加鳩の事故については、責任を負わない。ただし、協会の責任において保管中の鳩が獣害および失踪により参加者に損害を与えた場合は、3万円を限度に損害を保証することができる。
第3章地区品評会
第12条 主催団体
地区品評会は、ブロック連盟が主催するものとする。但し、地理的条件等によりブロック連盟の主催が困難なときは、ブロック連盟が協会に届け出て、地区連盟の主催とすることが出来る。
第13条 開催の届け出
主催団体は、会期、開催場所、参加見込数、会の責任者および公認審査員氏名を記載した地区品評会の開催届けを、所定の期日までに協会に提出しなければならない。
第14条 審査員
- 前条の届け出により、協会は、公認審査員のうちから審査員を選定して委嘱する。
- 審査員が複数の場合、前項以外の審査員は、主催団体の選定とすることが出来る。
第15条 参加鳩の区分および審査
参加鳩の区分は、なるべく全国品評会の規程を準用するものとするが、地区の特色をいかした実施要綱によって行うこともできることとし、審査員は協会所定のレース鳩品評会審査基準に基づいて、厳正に審査した採点によって順位を決定する。
第16条 成績の報告
- 主催団体は、会期終了の日より1週間以内に各部門別の参加鳩数を付記した成績表を協会に提出することを要する。
- 上記の期日までに成績表の提出のない場合は、次回開催の当該品評会に対しては授賞しない。
第17条 協会の授賞
- 協会は開催するブロック連盟ごとに賞杯、賞状を授与する。
- 協会は開催したブロック連盟ごとに、当該年度予算の範囲内で別途助成を行う。
第18条 後援および経費の負担
- この品評会には、協会後援名義を使用することができる。
- 協会は主催団体の要請に応じ、協会の保有する宣伝資料を贈与する。
- この品評会の経費は、協会が委嘱した審査員の経費を除き一切主催団体の負担とする。
第19条 入賞鳩の特典
この品評会の各部門の1席より10席までに入賞した鳩を全国品評会に参加させることができる(入賞年度限り)。その参加料は無料とする。
品評会審査基準
(基準の意味と目的) この基準は、速くて耐久力のあるレース鳩とはどういう鳩かを形に表わして制定したもので、レース鳩の理想的なモデルとなることを目的としている。 観賞用鳩とは明らかに一線を画すものである。 この記述は、現在までに得た知識をまとめ明示したものである。愛鳩家にとっては、より完全な鳩を育てる一つの方法として役立つものであり、同時に品評会におけるレース鳩の審査基準となるものである。
A:表情と美的外観
- 表情と美観は密接な関係があり、鳩の表情は固定した性質のものではなく健康状態等によって異る。優秀な鳩は知脳、感受性、精力をあらわす表情がうかがわれる。感受性とは活動の原点であり総ての動作が導き出される最初の現象で重大な特質のひとつである。それは瞳の虹彩の速かな動きによって示されることが多い。鳩が静止している場合、横から見て頭頂部から尾翼端までの線がおおむね45度の角度にあるのが望ましい。この場合尾翼の先瑞が床に付かないこと。
- 頭部 頭部は凸状で一様に円くなっており、表情豊かで品格を備えていること。雌鳩の頭部は雄鳩に比べて鼻こぶから頭部にかけて細くて全体的に小さめで雄鳩の場合は雌に比べて発達していること。嘴は鳩の頭部に対して釣合がよく、しっかり閉じていること。鼻瘤に関しては、鳩の年令によって多少異なるが、余り発達し過ぎない方が好ましく、白色で乾燥していること。
- 眼 眼は眼孔に程よくはまりこんでおり、鳩の健康状態を反映して鮮明発刺とした輝きがあること。眼の色は重要ではない。さほど重要という訳ではないが眼縁の部分はそれぞれ明確であり灰色や白色の色合が好ましい。眼縁は余り発達し過ぎない方がよい。
B:全体の骨格
- 全体の骨格は多少の圧力に屈しない丈夫な骨格が必要である。鳩を掴んだ場合、俗にいう「ごつごつ」せず重みを感じないものが好ましい。
- 竜骨 竜骨のカーブは鶏卵形のカーブが好ましく、恥骨部に出来るだけ接近している方が好ましい。
- 恥骨 恥骨はしっかりしていて接合点で閉じていること。柔らかく薄い骨は非常に大きな欠陥である。鳩の恥骨接点の開きが少々あるのは恥骨全体が堅固である限り極く軽度の欠陥である。この基準は、雌には雄に対する程厳しくは適用されない。
C:バランスと肉付き
- バランス バランスのとれた胸巾と胸骨の丸味を帯びたラインは、胴体のバランスの為の必要な条件であり、背は尾に向って徐々に細まり尾の付け根と背が堅固な一体感のある形を作っていること。胴体の重心は前の方にあること。腰部は全体に対して釣合がとれ、よく羽毛に覆われていること。
- 肉付き 胴体は全体に締っており均整のとれた形態で、体型に相応した胸部の肉質はよく引きしまっており又、適度の柔軟性を備えていること。
D:背、腰、尾翼
- 背 背部は適度な広さをもった平らなものが好ましい。
- 腰 腰は均整がとれて、しっかりし背から流れる線上に調和して続いていること。さらに尾骨部の周囲は絹のようななめらかな羽毛に覆われ、この羽毛は尾翼まで覆っていること。
- 尾翼、腿、脚 尾翼、大腿部、脚は、体の全体と均整がとれていること。尾翼は12枚の尾羽がなければならない。
E:翼、羽毛の質
- 主翼 標準的な主翼羽は左右各10枚、副翼は12枚なければならない。主翼の上ハク部は厚みがあり短かく、しかも充分羽毛に覆われていること。翼を開いた時、幾分内側に湾曲していて副翼は一枚一枚が幅の広い羽根で構成され長さは主翼に対し釣合がとれていること。先端の4枚の大羽根は飛行を助けるように風切りよく体に釣合う大きさで、しかも羽根の根元部の幅が広過ぎることなく先端に向って細まり幾分丸味をおびること。主翼を閉じた時には胸の羽毛で覆われていて、その先端は尾翼端から約2糎の所まで達していること。
- 羽毛の質 翼、とくに主翼の羽軸は強靱で柔軟性に富み、翼の小羽根は豊かで主翼から副翼にかけて屋根瓦のように互に重なり合いながら先端に向ってできる限り広がっており主翼の強化に役立っていること。翼の下の羽毛は豊富で絹のようになめらかで、飛翔中の空気のすべりを容易にすること。